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自治会館 公所自治会館

    住所:大和市下鶴間 392-5

    電話: 046-275-5060

会館利用規約

公所自治会館利用規定

2006年10月1日施行
2020年7月5日改定

第1条(目的)
この規定は公所自治会会則に基づき公所自治会館(以下「会館」という)の運営の円滑を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

2条(名称及び位置)
会館の名称及び位置は次の通りとする。
名称 公所自治会館
位置 大和市下鶴間392-5番地

3条(会館の利用及び利用料金)
1、会館の利用は公益的な行事、公所住民の親睦と、文化的生活の向上及び共同利益のため利用できることとする。ただし、公所自治会及び関連団体の公的集会・会議・学習・懇談を優先とし、利用者へ連絡のうえ予約変更や取り消しを行うことがある。
2、利用者は原則公所自治会員とし会員が責任者の場合には、他地区の住民にも利用させることができる。非自治会員の利用申し込みは空室がある場合は受け付け非自治会員の利用料を適用する。
3、会館の利用申し込みは下記のとおりとする。
申し込みは所定の様式により書面で行う
申し込み受け付けは利用の4カ月前から翌月からの3カ月分の申込書と利用料を添えて申込月の第1金曜日の10時より自治会館にて行う
担当不在時は会館のポストに申込書と利用料を投函する
予約が重なる場合は提出順とする
予約が取れない場合のみ自治会から連絡する
都度使用の申し込みは空室があれば受け付けるが利用日までに必ず書面にて申し込み利用料を支払う
予約のキャンセルは1週間前までにメール、電話、来館にて受け付け利用料の返還を行うが、それ以降の返金はなしとする
利用料金および利用時間帯(令和2年5月より)

第4条(利用の禁止)
会館の利用には、次の各号のいずれかに該当するときには、これを許可しない。
1、公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
2、設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
3、未成年のみの利用(但し、公所自治会の役員あるいは関連団体の役員が責任者として直接監督随伴している場合を除く)。
4、無断キャンセルや時間オーバーでの利用が度重なる場合。
5、その他、会長が利用に支障があると判断するとき。

第5条(会館利用料および利用時間制限の免除)
会館利用料と利用時間制限は次の各号に該当する場合は免除する。
1、公所自治会が主催する各種行事。
2、協力団体が行う会議および各種行事。
3、その他前各号に定めるものと同様なもので会長が認めた場合。

第6条(会館利用者の責任)
この会館を利用するものは利用に際し共通の財産としての保全に努め、器物損壊、火災盗難等の事故を起こさないよう最大の努力をすることとし、万が一事故が発生した場合は利用の責任者はもとよりその他利用者が連帯してその損害を弁償しその責任を負うこととする。使用後は清掃、戸締りを確実に行うこと。
 

以上