大きくする 標準 小さくする
  • Home
  • トピックス
  • 申請が必要な場合があります 子育て世帯への臨時特別給付金

申請が必要な場合があります 子育て世帯への臨時特別給付金

2021/12/23

※新型コロナウイルスの感染拡大に伴う重要な情報のため、カテゴリに関わらず、やまとPSメールにご登録いただいている全ての方に配信しています。

新型コロナウイルス感染症の長期化を踏まえ、18歳以下の児童を養育する子育て世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
この給付金は全国一律の制度です。
児童の年齢などの条件により申請が必要な場合があります。該当する方は忘れずに申請を行ってください。

※本給付金の受給にあたり申請が不要な方には、12月14日(火)付で既に児童1人あたりの支給額を5万円として案内通知を発送していましたが、12月15日(水)に国から全額現金での一括給付を容認する指針が示されたことにより、12月21日(火)の市議会において児童1人あたり10万円を現金で一括給付することが決定しました。 (支給予定日は当初の予定通り、12月24日(金)で変更ありません)。

<支給額>
児童1人あたり一律10万円

(1)申請が必要な方
・令和3年9月30日時点で高校生相当年齢の児童(配偶者を有する方を除く)を養育している保護者
・所属庁から児童手当を受給している公務員等
※高校生相当年齢:平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ
※児童に中学生以下のきょうだいがいて、大和市から児童手当を受給している方は原則申請不要です。
※申請の締切日は、令和4年3月31日(木)(消印有効)です。
※申請書類に不備がある場合は、振り込みが遅れることがあります。

(2)申請が不要な方
・令和3年9月分の児童手当受給者
・令和4年3月31日までに生まれる新生児を養育している児童手当受給者
※上記に該当していても、所属庁から児童手当を受給している公務員などは申請が必要です。

<支給対象者>
(1)、(2)いずれも、父母どちらかの所得が、児童手当所得制限限度額以上の場合(特例給付の受給者を含む)は、本給付金の対象外です。

<支給日>
(1)申請が必要な方
申請書類などを審査の上、申請書類受理日の属する月の翌月以降に指定の口座に振り込みます。
(2)申請が不要な方
児童手当を受給している口座に令和3年12月24日(金)に振り込みます。12月24日の支給対象とならなかった新生児分については、事前に案内通知を発送後、順次児童手当支給口座に振り込みます。

詳しい対象や申請方法などは、次のホームページをご確認ください。
http://www.city.yamato.lg.jp/ehon_no_machi/age/C/C00021.html

申請の対象となることが想定される方については、令和4年1月中旬以降に申請案内の通知を順次発送する予定です。通知が届かない場合にはこども総務課までお問合せください。

<その他>
・DV被害により子どもとともに避難している方へ
令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、大和市で子育て世帯等臨時特別給付事業の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。

上記についてのお問い合わせは、こども総務課(tel:0462605608)まで。

コメント

名前:
Eメールアドレス:
コメント:
ファイル
パスワード:

トラックバック一覧

カレンダー

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30