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申請をお忘れなく ひとり親世帯以外の低所得者の子育て世帯に対する特別給付金

2021/09/29

※新型コロナウイルスの感染拡大に伴う重要な情報のため、カテゴリに関わらず、やまとPSメールにご登録いただいている全ての方に配信しています。

新型コロナの影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯に続き、その他の低所得(住民税非課税相当)の子育て世帯に対し、「子育て世帯生活支援特別給付金」を今年7月から支給しています。この給付金は全国一律の制度です。支給を受けるためには申請が必要な場合があります。希望する方は締め切り日までに忘れずに申請を行ってください。

支給額:
児童1人あたり一律5万円(既にひとり親世帯分の給付金を受給している場合は原則対象外)

■支給対象者:
(1)申請が必要な方
・対象児童(※)を養育しており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月1日以降の収入が急減し、令和3年度の住民税が非課税相当と認められる方
・高校生相当年齢の児童(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のみを養育している方で、令和3年度の住民税が非課税の方

(2)申請が不要な方
・対象児童(※)を養育しており、令和3年4月分以降に児童手当または特別児童扶養手当の受給資格の認定を受けた方で、令和3年度住民税が非課税の方

※対象児童
令和3年3月31日(水)時点で、18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)。令和4年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。

■申請期限:
申請期限は令和4年2月28日(月)(必着)です。令和4年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定の請求をした方の申請期限は令和4年3月15日(火)(必着)です。

詳しい対象や申請方法などは、次のホームページをご確認ください。
http://www.city.yamato.lg.jp/ehon_no_machi/age/C/C00019.html

上記についてのお問い合わせは、こども総務課(tel:0462605608)まで。

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