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防災通信Vol.4【避難生活施設(指定避難所)と指定緊急避難場所の役割について

2020/07/17

本市で想定される災害の一つに地震があります。地震により家屋が倒壊するなどして住居を失ったかたのために、市は学校の体育館を「避難生活施設(指定避難所)」として開設します。大規模な地震の際には避難生活も中長期に及ぶことから、避難生活に最低限必要な非常食などの物資を市でも備蓄しております。
一方、台風による風水害など、災害が収まるまで一時的に避難する場所として、市は学校の体育館などを「指定緊急避難場所」として開設します。台風などが近づいてきたら、天気予報や避難情報を確認し、食料や水などのほか、マスク、体温計、消毒液、換気を行う際の寒さ対策として防寒着などの感染防止グッズも非常持出品に加え、避難していただくようお願いします。
なお、屋外への避難が必要な場合であっても、3つの密を避けるため、市が開設する避難場所以外に、自宅の上階、安全な親族や知人の自宅、ホテル等の宿泊施設などに避難することも検討しましょう。

【担当:大和市役所危機管理課 ( 046-260-5777 )】

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