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自治会 会則

2018/04/01


公所自治会 会則

 

 

 第1章  総  則

(名  称)
第1条 本会は公所自治会と称する。
(事務所)
第2条 本会は事務所を大和市下鶴間392-5に置く。
(組  織)
第3条 本会は公所に居住する者、及び区域内に事業所を有する者をもって組織する。
(会  員)
第4条 本会の会員は「会員」及び「特別会員」をもって、構成する。
(1)会員とは居住者世帯を1単位とし、その代表者が会員として加入する。
(2)特別会員とは地区内の事業所を1単位として加入した事業所を云う。
(会員の所属地区)
第5条 本会の会員は、〈公所南〉、中村北1、中村北2、中村南1、中村南2、二津屋北、二津屋中、二津屋南と〈公所北〉上村、下村、山谷、中峰東、中峰西1、中峰西2、高木の14地区に
属する。
(1)地区会員数に著しい変動を生じたときは役員会の決議により地区割りを調整変更する
ことができる。但し、地区割りに大きな改革を必要とするときは総会の決議とする。
(目  的)
第6条 本会は会員相互の助け合いとふれあいを図り、健康・福祉・安全を増進する、目的を達成するため、お互いが役割と責任を分担し合い、文化的で住みよい町づくり活動を推進する。
(事  業)
第7条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行なうものとする。
(1)会員相互のふれあいを目的とする交流と親睦を図る各種事業。
(2)環境美化及び健康の保持増進に関すること。
(3)防犯、防災、災害救助及び交通安全に関すること。
(4)広報に関すること。
(5)関係機関・団体と連絡・協調を密にし、会員の福利厚生の増進にかんすること。
(6)その他、目的達成のために必要な事業。
(運営部の設置)
第8条 本会は前条の事業遂行を図るため次の部を設ける。
 (1)総務部 (2)広報部(3)事業部(4)体育健康部
(5)環境福祉部(6)防犯交通部(7)防災部
 
 

第2章  役  員

(本部役員)
第9条 次の役員を置く。
(1)会  長:1名  (2)副 会 長:3名以内  (3)会  計:1名
(4)監査役:2名
(地区役員)
第10条 地区役員は所属部署に1名を置く。
(班  長)
第11条 第7条に規定する本会の事業を円滑に遂行するため、各地区に班長を置く。班長の選出方法、人数、役割は細則①にめる。
(役員の選出)
第12条 役員の選出方法は以下の通りとする。
(1)本部役員の会長、副会長、会計・監査役は細則④の役員選考委員会において推薦された者を
総会において承認決定する。
(2)地区委員は、地区の会員もしくは会員の配偶者等とし、第5条の所属地区より1名選出し、
会長が任命する。又班長と兼任することができる。
(役員の役割)
第13条 役員の役割は、以下の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
 (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、その職務を代行する。
(3)会計は本会の収入・支出の管理を行う。
(4)監査役は本会の会計が適正に処理されているかを監査し、総会において報告する。
(5)地区委員は第7条・第8条に規定する本会の事業を遂行するため、細則②に定める任務を
行う。
(特命役員)
第14条 本会は特命役員を置くことができる。
 (1)特命役員は会長が任命する。
 (2)特命役員は自治会長から依頼された自治会の活動部門を担当し、統括する。
 (3)特命役員は自治会の担当役員と連携し、当該活動部門の円滑な運営を図る。
 (4)特命役員は自治会の役員会に出席し、当該活動部門等に関する報告並びに提案を行なうことができる。
 (5)特命役員は自治会長の要請に応じて自治会の役員会等に出席する。
(顧  問)
第15条 本会は顧問を置くことができる。
(1) 顧問は、本会に対し功労のあった者の中から役員会の推薦により選出し、会長が委嘱する。
(2)顧問は、会長の諮問に応じ意見を具申する。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、4月の総会から2年間とし、再任を妨げない。

 
 

第3章  会議・運営

(総  会)
第17条 定期総会は4月に開催し、決算、予算、年間事業、その他重要事案を審議し、決定する。
(1)臨時総会は会長の招集もしくは全会員の3分の1以上の署名による請求により、開催することができる。
(2)総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立するものとし、出席者の過半数の賛成意思をもって事案を決議する。
(3)総会の委任状は出席者とみなし、総会の成立員数に数えることができる。
(役 員 会)
第18条 役員会は、会長の招集により、役員の過半数の出席をもって成立するものとし、総会決定に基づく事業の企画、立案、遂行について協議する。
2 役員会には自治会関係団体等の代表者をオブザーバーとして招くことができる。
        3 役員会に出席したオブザーバーは役員会における表決権を有しない。
(班長会、合同会議)
第19条 班長会、合同会議は、会長の召集により、役員、班長、自治会関係団体等の出席をもって開催し、総会、役員会で決定された事業の具体的推進を図る。
 
 

第4章  会館運営・管理

(運営、管理)
第20条 会長は会館の管理及び運営について役員会に図り決定する。
(運 営)
第21条 会館の利用及び管理に機材の貸出しについては以下の通りとする。
(1)会館の利用料金は会員料金と一般料金を設定し、会員が自治会活動を目的とする場合
は無料とする。
(2)保有機材の貸出しは有料とする。
(3)利用料金の徴収は、指定の領収書を発行し、速やかに会計役員に納付する。
(4)会員各位の利便性向上を図るため、事務局員を置くことができる。
(管 理)
第22条 会館の維持管理については以下のとおりとする。
(1)建物・設備・事務機器等、に老朽機能上の問題が生じた場合は役員会に図り速やかに
修復する。
(2)建物、設備に大規模改修が生じた場合は総会の決議事項とする。
(3)その他、修繕規模等に関し役員会の決議とする。
 
 

第5章  会 計

(運 営)
第23条 本会の事業を遂行する費用は、自治会費・補助金・報奨金・委託金・寄付金その他の収入をもって運営する。
(1)本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会 費)
第24条 会費は会員月額250円とし、特別会員は月額600円とする。
(1)会費は該当年度1ヶ年分を5月に納入することを原則とする。
(2)中途退会者には退会届が提出された月の翌月以降分返金する。
(会計処理)
第25条 会計は毎年3月末日をもって同年度の本会、収支決算書を作成し監査役の監査を経て総
会の承認を得ること。
(1)自治会活動を遂行するうえで必要と認めた関係団体に対し総会で決定された予算に基
づき助成金を交付することができる。
(2)役員の活動に関わる旅費、交通費は、実費に基づいたものを原則として支払うことができる。手当については細則⑤で定める。
(3)関係団体の分担金(自治連、体育振興会)については当該年度の会員数に応じて支払うことができる。
(4)社会福祉活動協力金については細則⑥に定める。
(5)会員の慶弔、見舞金については細則⑦に定める。
 

附   則

1. 本会会則は、総会により改定することができる。
2. 本会会則に定めるものを除き、必要な事項は総会の承認を経て会長が定める。
3. 本会会則は、総会の承認を得て平成23年4月10日に遡及し、その効力を有するものとする。
4. 平成5年4月11日以後平成23年4月10日までの間に9回の部分改定を実施。
5. 平成27年9月30日までの間に10回の部分改訂を実施。
 
 
 

細則1  班  長

第1条 班長は各地区の互選により、自治会活動の円滑な遂行を支援することを目的とする。
第2条 班長の員数は、各地区の事情に基づき各地区において決定し、会長が任命する。
但し、各班において担当する会員数は20世帯以内を目安とする。
第3条 班長の任期は、4月1日より1年間とし、再任を妨げない。
    但し、任期途中において班長が交代するときは、新任者は前任者の残任期間とする。
第4条 班長は、次の活動を遂行する。
   (1)自治会費の徴収
   (2)自治会、官公署、自治会関係団体からの配布された資料の会員への配布及び回覧
   (3)赤十字、福祉団体からの募金要請に基づく募金活動
   (4)自治会主催の各事業への参加活動
   (5)防犯灯の作動状況、道路の通行状況など地域の安全について、問題が発生したとき、担当地区委員へ連絡する
   (6)防犯パトロール等防犯活動に参加する
(7)その他(1)から(6)に類すること
第5条 地区役員は必要に応じて当該地区内の班長会を開催することができる。
第6条 会長は必要に応じて班長を召集し、自治会活動に関する説明、意見交換などの場として、班長会議を開催することができる。
 
 
 
 
 

細則2   地区委員

第1条 地区役員は選出地区の班長と連携し、会則第6条、7条の目的遂行の支援を行う。
第2条 地区役員は会則第8条の運営部門の担当者となり、以下の活動を遂行する。
 

部門 目的 活動内容
総務部 全般的統括及び管理 諸会議の議事録作成、総会資料の作成、会員名簿及び会員の入退会管理、文書作成及び管理、会員利用受付等、事務員と協働。自治会名簿作成
広報部 会員への広報及び宣伝 公所自治会だよりの制作・発行、掲示板管理、広報車による行事伝達、ホームページ更新
事業部 イベントの企画、推進 納涼盆踊り大会の企画・開催、自治会ふれあいイベント、関連団体とのふれあい事業参加、市民まつりのアシスト等
体育健康部 スポーツ、健康づくり スポーツ広場、北地区体育まつり、健康づくり講習会等
環境福祉部 住みよい環境づくり リサイクルステーションの点検及び街並み清掃や市内一斉清掃についての企画提案、花壇作りなど子供会等との連携窓口、自治会館の内外の環境美化清潔及び清掃等
防犯交通部 防犯及び交通安全 防犯・交通安全パトロールの計画及び実施 防犯・交通安全地図の作成、防犯または交通安全に関する講習会の開催、防犯灯管理等
防災部 防災及び火災予防 防災備品の購入及び管理、地区の防災・防火訓練や講習会の企画開催、防災研修会及び火災予防週間参加、防災訓練の協働企画・実施等
 


細則3  子供会
第1条 本細則は公所自治会の子供会に関するものである。
 (1)本会は公所自治会会員の小学生の子供を対象とし、次の役員によって運営する。
      会 長 1名
      副会長 2名
      運営委員 各地区より1名
 (2)本会の役員の選出は次により行なう。
   ①本会の会長は自治会会則第2章第14条に基づき、特命役員として自治会会長が任命する。
   ②副会長は本会会長が1名を本会経験者から選任し、1名は運営委員の互選によって選出する。
   ③運営委員は各地区の自治会役員と連携して各地区1名を選出する。
 (3)本会役員の役割は次のとおりとする。
   ①会長は本会を統括し、自治会の担当役員との連携のもと本会の円滑な活動を図る。また、適宜、自治会の役員会に出席し、本会の活動状況の報告或いは活動についての提案を行うものとする。
   ②副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。また、本会活動の実務面の執行的な役割を担い、本会支援グループとの連絡調整を行い、行事を担当する運営委員の支援を図り本会活動の目的を達成する。
   ③運営委員は自治会等で開催される各種子供参加行事を分担し合い、行事に必要なマンパワーについて支援グループの応援を求めることができる。また、運営委員が担当した行事が終了した段階では自ら支援グループの一員として本会活動をサポートする。
 (4)支援グループの目的と役割
   ①本会の活動を進めるにあたって、本会役員の負担を短縮軽減することを目的とし、現役員及び2年以内の本会OB又は父母などが自らの状況に応じて本会の活動や行事に参加しサポート役を果たす役割とする。
 (5)役員等の任期
   ①会長の任期は2年とする。
   ②副会長の任期は1年とする。
   ③運営委員の任期は1年とする。
   ④支援グループメンバーの任期は本会役員等の任期満了後2年とする。
 (6)本会の活動経費
本会の活動経費は全額自治会会計で賄うものとする。但し、特別な行事を除く。
 (7)会議及び研修会等の開催及び参加
   ①会長は必要に応じて役員等を召集し、会議、研修会を開催することができる。
   ②副会長は実務遂行上必要と認めるとき、運営会議や研修会を開催することができる。
   ③会長又は副会長は地域関係団体等の連携会議や研修会に参加することができる。
 
 
細則4   役員選考委員会
第1条 役員選考委員会は、自治会役員のうち会長、副会長、会計、監事の任期満了に伴う次期役員を選出するために、現会長が委嘱し組織する。
第2条 選考委員は、現地区委員及び会則第5条に規定された地区より定数選出された会員により構成する。
第3条 第2条において構成された委員の互選により選考委員会委員長及び副委員長を選出し、そのもとで選考委員会を運営する。
第4条 役員選考委員会は、会則第9条及び第12条に基づき、選出すべき役職の者を会員の中から
選出する。役員選考委員会は、役員改選期の1月に発足し、会員の自薦及び他薦の公募を行う。
第5条 役員選考委員長は2月から自薦及び他薦の応募者を含めて、役員選出について選考委員会の協
議を行う。また、その選考経過及び選考結果を総会において報告する。
第6条 役員選考委員長は、新年度総会において前第5条の報告をもって選考委員会を解散する。
第7条 この細則に定めのないときは、役員選考委員会において協議し決定する。
 
 
細則5   役員手当
  • 会長は本会則 第5章 第25条 第2項を実施するにあたっては、本細則に基づくものとする。
  • 役員手当は自治会活動における事務等の負荷を勘案して年度毎に支払う。
  • 役員手当の支払い総額は当該年度の会費収入の1/4以内とする。

 
 
 

細則6  福祉協力金

第1条 赤い羽根共同募金(年末助け合い募金)1口500円については、当該年度会員数の1/2以内を自治会収入より支払うことができる。
第2条 社会福祉協議会会員募集(募金)一般1口300円、特別1口1000円については、当該年度会員数の80%以内を1口300円を自治会収入より支払うことができる。
 

細則7  会員の慶弔・見舞い

第1条 慶事については、役員会の協議により決定する。
第2条 弔事については、以下のとおりとする。
 (1)会員代表者の弔事の際の香典は、5000円を基本とし、その他の場合は3000円を基本とする。
(2)本条に該当しない事があったときは、役員会で協議するものとする。
第3条 会員並びに近隣地域に不慮の災害が起こったときには、役員会において協議するものとする。